2026.09.04お知らせ
9月に入りましたが、大雨が続いたり、
ダブル台風、トリプル台風といった複数の台風が同時に発生したりと、
まだまだ大気の不安定な日が続いています。
そんな中、KBSの敷地内では、
雨と一緒に姿を見せてくれた小さな訪問者もいます。

KBSでサワガニを見るのは日常茶飯事なのですが、
今回は久しぶりに見かけた気がします。
そういえば、ニュースでは各地で雨が少なく、
水不足になっているという報道もありました。
サワガニを見かけるのは、雨が降ったということ。
そう考えると、サワガニは雨を降らし、
何か良いことも運んできてくれるのかもしれません。
KBSにも、一緒に福を降らせてもらいたいものです。(笑)
9月1日から、生活道路の法定速度が・・・
2026年9月1日から、道路交通法施行令の改正により、
一定の生活道路では、法定速度がこれまでの60km/hから30km/hに引き下げられました。
「生活道路ってどこの事?」
ってなりますよね?
生活道路とは、中央線や車両通行帯が設けられていないなど、一定の条件に該当する一般道路です。
道路の状況を確認して走行することが大切になります。
こういった生活道路が法定速度60km/hだったのかと思うとゾッとします。
すべてのドライバーが要注意
普段から利用している「いつもの道」が、
既に法定速度が30km/hの道路に変わっているかもしれません。
もし知らずにいつも通り60km/hで走行すると、
30km/hの速度超過となり、違反点数6点の対象となります。
これは運転を職業とするトラックドライバーに限らず、
自動車を運転するすべてのドライバーに適用されますので、
普段から利用している道路についても、改めて確認しておくことが大切です。
30km/hにならないケース
今回の改正は、生活道路のみであり、
すべての一般道路が30km/hになるわけではありません。
次のような道路は、今回の改正による30km/hの対象外となります。
① 中央線・車両通行帯・中央分離帯などが設けられている一般道路



中央線や車両通行帯が設けられている道路、中央分離帯などによって
往復の方向が分離されている道路は、今回の30km/hの対象とはなりません。
② 道路標識等で最高速度が指定されている道路

中央線や車両通行帯が設けられていない生活道路なので、法定速度が30km/hとなりますが、
道路標識等によって最高速度が40km/hと指定されている場合は、
指定された40km/hが適用されます。
日常から事故を遠ざけるために
生活道路は、私たちが思っている以上に、
たくさんの人が日常の中で利用しています。
小学生がランドセルを背負って登下校する道。
子どもたちが友達と遊びながら歩く道。
地域の方が買い物や散歩で行き交う道。
私たちドライバーにとっては、何気ない「いつもの道」でも、
そこには誰かの大切な日常があります。
もし、ほんの少しの速度超過や不注意によって事故を起こしてしまえば、
そこにいる人の命を奪ってしまうことさえあります。
そして、事故に遭った本人だけでなく、
その家族や周囲の人たちの人生まで、大きく変えてしまうことになります。
だからこそ、安全運転は「気を付けるもの」ではなく、
「当たり前にするもの」でなければなりません。
そんな「当たり前の安全運転」を、
ドライバーだけでなく、道路を利用するすべての人が意識できれば、
事故はもっと遠ざけていけるはずです。
今回の法定速度の変更をきっかけに、
KBS株式会社でも改めて日々の運転を見つめ直し、
ドライバー全員で安全運転を徹底してまいります。
これからもKBS株式会社は、
「早く届ける」よりも「安全に届ける」。
お客様の大切なお荷物とともに、
地域の皆さまの安全も守る運転を心掛けてまいります。

出典:警察庁「生活道路における自動車の法定速度の引下げ」
