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2026.09.04お知らせ

【26年9月】9月より「法定速度」が60km/hから30km/hに

9月に入りましたが、大雨が続いたり、

ダブル台風、トリプル台風といった複数の台風が同時に発生したりと、

まだまだ大気の不安定な日が続いています。

そんな中、KBSの敷地内では、

雨と一緒に姿を見せてくれた小さな訪問者もいます。

 

KBSでサワガニを見るのは日常茶飯事なのですが、

今回は久しぶりに見かけた気がします。

そういえば、ニュースでは各地で雨が少なく、

水不足になっているという報道もありました。

サワガニを見かけるのは、雨が降ったということ。

そう考えると、サワガニは雨を降らし、

何か良いことも運んできてくれるのかもしれません。

KBSにも、一緒に福を降らせてもらいたいものです。(笑)


9月1日から、生活道路の法定速度が・・・

2026年9月1日から、道路交通法施行令の改正により、

一定の生活道路では、法定速度がこれまでの60km/hから30km/h引き下げられました。

「生活道路ってどこの事?」

ってなりますよね?

生活道路とは、中央線や車両通行帯が設けられていないなど、一定の条件に該当する一般道路です。

道路の状況を確認して走行することが大切になります。

こういった生活道路が法定速度60km/hだったのかと思うとゾッとします。


すべてのドライバーが要注意

普段から利用している「いつもの道」が、

既に法定速度が30km/hの道路に変わっているかもしれません。

もし知らずにいつも通り60km/hで走行すると、

30km/hの速度超過となり、違反点数6点の対象となります。

これは運転を職業とするトラックドライバーに限らず、

自動車を運転するすべてのドライバーに適用されますので、

普段から利用している道路についても、改めて確認しておくことが大切です。


30km/hにならないケース

今回の改正は、生活道路のみであり、

すべての一般道路が30km/hになるわけではありません。

次のような道路は、今回の改正による30km/hの対象外となります。

① 中央線・車両通行帯・中央分離帯などが設けられている一般道路

中央線や車両通行帯が設けられている道路、中央分離帯などによって

往復の方向が分離されている道路は、今回の30km/hの対象とはなりません。

② 道路標識等で最高速度が指定されている道路

中央線や車両通行帯が設けられていない生活道路なので、法定速度が30km/hとなりますが、

道路標識等によって最高速度が40km/hと指定されている場合は、

指定された40km/hが適用されます。


日常から事故を遠ざけるために

生活道路は、私たちが思っている以上に、

たくさんの人が日常の中で利用しています。

小学生がランドセルを背負って登下校する道。

子どもたちが友達と遊びながら歩く道。

地域の方が買い物や散歩で行き交う道。

私たちドライバーにとっては、何気ない「いつもの道」でも、

そこには誰かの大切な日常があります。

もし、ほんの少しの速度超過や不注意によって事故を起こしてしまえば、

そこにいる人の命を奪ってしまうことさえあります。

そして、事故に遭った本人だけでなく、

その家族や周囲の人たちの人生まで、大きく変えてしまうことになります。

だからこそ、安全運転は「気を付けるもの」ではなく、

「当たり前にするもの」でなければなりません。

そんな「当たり前の安全運転」を、

ドライバーだけでなく、道路を利用するすべての人が意識できれば、

事故はもっと遠ざけていけるはずです。

今回の法定速度の変更をきっかけに、

KBS株式会社でも改めて日々の運転を見つめ直し、

ドライバー全員で安全運転を徹底してまいります。

これからもKBS株式会社は、

「早く届ける」よりも「安全に届ける」

お客様の大切なお荷物とともに、

地域の皆さまの安全も守る運転を心掛けてまいります。

 

広報ポスター

出典:警察庁「生活道路における自動車の法定速度の引下げ」

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